大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1662 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分を破棄する。

被告人Aを罰金三万円に、被告人Bを罰金五万円に、それぞれ処する。

被告人等が右罰金を完納しないときは、金五百円を一日に換算した期間

労役場に留置する。

本件公訴事実中、モビール油の譲受並びに譲渡の各事実について、各被

告人を免訴する。

理 由

被告人両名の弁護人鍛治利一の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、

論旨は原審において主張せず、従つてまた原審の判断を経ない事項に関するもので、

上告理由として不適法である。

ところで本件公訴事実中被告人等が共謀の上若しくは単独にて、モビール油を不

法に譲受け若しくは譲渡したとの、第一審判決摘示の、第一の(一)、(三)、(

四)、第二の(一)乃至(四)、第三及び第四の各事実については、昭和二七年政

令第一一七号第一条第八八号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三

条但書、三三七条三号により原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分を破棄

し、右事実について各被告人を免訴すべきものである。

よつて第一審判決が適法に証拠により確定した右以外の大赦にかゝらない、判示

第一の(二)の被告人Bの軽油譲受の事実並びに同第二の(五)乃至(七)の被告

人両名共謀による軽油譲渡の事実に対し、臨時物資需給調整法四条、一条一項、石

油製品配給規則(昭和二二年一〇日三一日総理庁令外一〇省令第一号)四条、刑法

六〇条(共謀の点につき)、四五条、四八条二項を適用して、各被告人を主文の如

く量刑処断し、罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法一八条を適用して

主文のとおり判決する。

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右は裁判官全員一致の意見である。

検察官 吉河光貞出席

昭和二八年二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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